交通事故に遭い、「損害」を負った被害者は、加害者に対して「損害賠償」を求めることができます。
「損害」とは、民法第709条や自賠法第3条に規定されている概念です。
もっとも、民法や自賠法には「損害」をどのように計算するかまでは書いてありませんので、裁判所の裁量により算定することになります。
このような損害額の算定について、現在の裁判所の実務では、「個別損害積上方式」というものが採用されています。
例えば、交通事故の被害者は
など、様々な損失を負っているわけですが、これら個別の項目についてそれぞれ金額を計算し、全てを合算した総額が損害賠償額となる、というわけです。
交通事故による人身被害の内容については、便宜上
という3つの類型に整理されています。
事故による怪我で一定期間治療を継続し、治療終了時点で後遺障害が残った、という場合には、「Aの損害(事故時から治療終了時まで)」と「Bの損害(治療終了時以降)」をそれぞれ別々に計算し、合計金額を請求することになります。
上記A~Cの類型について、それぞれ代表的な損害項目を下記のリンク先に整理しておりますので、ご覧ください。
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