20歳未満の「少年」が犯罪行為を行った場合、その行為は「非行」とされ、家庭裁判所で審判を受けることになります。
審判では、少年を少年院に送る「少年院送致」や、社会の中で保護観察所の監督の下に更生を目指す「保護観察」といった処分が下されます。
「少年院送致」は、少年本人を教育し更生させるための、「少年にとって利益な処分」と位置付けられていますが、自由を剥奪する重い処分であることは、「懲役」等の刑罰と同様です。
「本当に非行をしたのか」「仮に非行をしたとして、少年院に送らなければならないほど問題が根深いのか」について、少年本人の言い分を十分に主張させないままに少年院に送ってしまうとすれば、少年審判の正当性は失われてしまうでしょう。
そこで、少年をサポートしてその言い分を審判に反映させるために活動するのが「付添人弁護士」です。
「付添人弁護士」は、少年が「非行をしていない」と主張しているケースでは非行の不存在を証明するための活動を展開しますし、少年が非行を認めているケースでは、被害者との和解、家庭環境の調整、受け入れてくれる職場の探索等、少年の更生の筋道をつけるための活動を行います。
小倉駅前法律事務所としても、上記のような「付添人弁護士」の社会的意義は大きいと考えており、弁護士会や国からの依頼による付添人活動に積極的に取り組んでいます。
ただし、少年やご家族からお金をいただく形での受任は致しておりませんので、念のためご了承下さい。
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