ヤミ金融とは、国や都道府県に登録をしないで貸金業をしている方々のことをいいます。
無登録の貸金業は法律違反ですから、それを承知でヤミ金融を営業しているのは、程度の差はあれアンダーグラウンドな方々ということになります。
これらのヤミ金融にも色々なタイプがありますが、一般の方々が被害を受けやすいのは、いわゆる「090金融」でしょう。
携帯電話で連絡をしてきて、個人名であなたの銀行口座にお金を振り込み、個人名の口座に返済させようとするような業者さんは、「090金融」である可能性が高いでしょう。
このような「090金融」は、例えば、3万円を貸すときに「初回の利息」である6000円を天引きした2万4000円のみ振り込んできて、その後「毎週の利息」として6000円を返済させ続ける・・・というような取引を行います。
言うまでもなく、とんでもない暴利です。
このような暴利の貸し借りについては、反社会的な契約として、無効になるものと考えられます(民法90条)。
また、そのような反社会的な契約をするヤミ金融は法律の保護に値しないため、これらヤミ金融から「借りた」お金については、「不法原因給付」として返済義務がないものと考えられます(最高裁平成20年6月10日判決)。
従って、ヤミ金融に対する法律上の返済義務はないのですが、彼らは元々が違法業者ですから、法律違反を承知で電話等による取り立てを行ってきます。
このような取り立てについては、「違法な契約であるので一切返済はしない」ということを伝えた上で、その後一切連絡を取らないのが最も有効な手段となります。
しばらくは電話・FAX等による嫌がらせが続くでしょうが、そのような嫌がらせに対しても一切返答をしなければ、それ以上の取り立ては断念することになるでしょう。
ただし、このような交渉を自分一人で行うことは精神的にもご負担が多いと思いますので、一人で抱え込むことなく、警察や弁護士等にご相談下さい。
弁護士に「ヤミ金融」対策をご依頼いただいた場合、ヤミ金融の「銀行口座の凍結」、「携帯電話の利用停止」等の手段により、交渉を進めることができます。
ただし、弁護士に依頼をしたからといって「ヤミ金融」からの嫌がらせがなくなるとは限りません。
嫌がらせを恐れているようでは、本当の意味での解決はできません。
弁護士のサポートも、ご本人の「覚悟」及び「決意」が前提になりますので、その点ご了承下さい。
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