刑事裁判において、起訴された方(被告人)を弁護する弁護士(弁護人)の活動に対しては、「どうして悪い人の弁護をするのか」という疑問が寄せられます。
しかしながら、「その人が悪い人であるのか」「悪い人であるとして、どれくらいの刑罰に値するくらい悪いのか」ということは、裁判をやってみなければ決められないことです。
皆様は、「検察官が起訴したケースは大半が有罪になるのだろう、だったら起訴された人は悪い人に決まっているじゃないか。」と思われるかも知れません。
しかしながら、割合は少なくとも、無罪判決になるケースは確実に存在します(※1)。
弁護人が手抜きをして、無実の方が有罪判決を受けることになれば、「刑事裁判の正当性」は失われてしまうでしょう。
また、仮に、被告人がその罪を犯しているとしても、どの程度の刑罰にするかについては、「罪を重くする方向の事情」と「罪を軽くする方向の事情」の全てを考慮して、慎重に決定する必要があります。
弁護人が手抜きをして、「軽くする方向の事情」が抜け落ちてしまえば、裁判及び刑罰の正当性が失われます。
公正中立な裁判を行うためには、被告人を追及する検察官だけではなく、被告人を守る弁護人もベストを尽くす必要があり、そうすることで初めて「裁判と刑罰の正当性」が認められるのです。
このような意味で、刑事弁護人の役割は極めて重要です。
小倉駅前法律事務所では、上記のような公益的な役割を果たすため、国や弁護士会のご依頼による弁護人の活動をお引き受けしています(※2)。
ただし、「被告人の方からお金をいただいて行う私選の刑事弁護」については、原則としてお引き受けしておりません。 ご了承下さいますようお願いいたします。
※1 小倉駅前法律事務所の弁護士も、国選弁護人として、一部無罪判決(起訴された4つの罪のうち、被告人の方が争った3つの罪について無罪となりました)や、認定落ちの判決(検察官が起訴した罪名よりも軽い罪になりました)をいただいた経験があります。
※2 こんなことを書いても仕方がないのですが、国選刑事事件で国からいただける報酬は非常に低額であり、働きに見合うものではありません。従って、国選弁護人というのは、金儲けのためにやっているわけではないということをご理解いただきたく思います。
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