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ブラックリストの問題ブラックリストの問題

1 ブラックリストとは

平成18年以前から消費者金融などを利用していて、「過払い金」を請求したいと思っている方々の中には、「ブラックリスト」のことを心配されている方もあるでしょう。

確かに、平成22年1月以前には、消費者金融などに「過払い金を返せ」と請求すると、その事実が信用情報機関の「信用情報」というものに載せられ、今後の借金がしづらくなる可能性がありました。
このことを指して、俗に、「ブラックリスト」と呼んでいたようです。

2 金融庁方針の発表

しかしながら、消費者金融に「過払い金」を請求する方は、「借りたお金が返せない」のではなく、「払いすぎたお金を返してもらいたい」のですから、その信用状態には何ら問題はありません。
そのような「過払い金返還請求」の事実を悪い方向に評価するなどは、極めて不当です。

このため、金融庁では、平成22年1月14日、信用情報機関に対して「過払い金返還請求をした事実を、信用情報として記録してはならない」という内容の方針を発表しました。

その結果、過払い金の返還請求をしても、「信用情報」に記録されることはなく、今後のクレジットカード取引やローン等の際に心配がないことになりました。

このように、過払い金の請求をするにあたってブラックリストの心配をする必要はない状況になりましたので、消費者金融などと長年取引をされている方は、ご遠慮なく弁護士にご相談いただきたいと思います。

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