諸事情により、従業員の方との労働関係を解消しなければならないケースがあります。
しかしながら、我が国の労働法及び裁判所の判例は、解雇等の労働関係解消について厳格な要件を定めておりますので、経営者の方の独自判断により一方的に解雇等の処分を下のはリスクが大きいでしょう。
事前に弁護士にご相談の上、法的リスクを検討した上で手続きを進めることをお勧めします。
また、いわゆるサービス残業の問題については、従業員の方々にも労働法の知識が普及した結果、労働基準監督署による是正の件数が増加しているようです(厚生労働省作成 「賃金不払い残業に係る是正支払いの状況」)。
紛争が生じる前に、労働時間管理を徹底し、就業規則を変更するなど、適宜の措置をとっておくべできしょう。
小倉駅前法律事務所にこれら労働問題や就業規則に関するご依頼をいただいた場合、提携する社会保険労務士と協力して業務に当たらせていただきます。
会社内部の諸事情により、取締役や監査役などの役員を任期途中で解任するというケースも見られます。
役員の解任は株主総会決議事項ですので、明確な形で決議をしておく必要があります。
また、「正当な理由」がないのに解任をした場合、解任された役員から損害賠償請求を起こされる可能性もありますので、この点事前に十分検討しておくべきでしょう。
あるいは、会社の代表取締役に不正行為があるような場合には、速やかに「職務執行停止の仮処分」を断行すべき場合もあります。
これらの手続きは、いずれも会社法の定めに従って行う必要がありますので、早期に弁護士にご相談下さい。
規模の大きくない企業におかれては、「株式会社であるのに株主総会が開催されていない」「株主に招集通知すら出さず、形式的に『株主総会議事録』という書類が作られているだけ」というケースが少なくありません。
このような状態が継続して、後に会社内部のトラブルが発生した場合、「今までの株主総会は全て不存在だった」として、役員報酬や役員退職退職金の返還請求につながるような事案も見られます。
取締役会についても、同様の問題が発生しているケースがあります。
従って、これらの会社についても、何らかの形できちんとした株主総会、取締役会を開催しておくことをお勧めします。
会社法の定めに従った適切な株主総会、取締役会の方法については、弁護士にご相談下さい。
その他、会社組織においては、「株式譲渡制限のある会社で、譲渡の希望が出た場合にどうすれば良いか」「株主や取締役が会計帳簿の開示を求めてきたら見せなければならないか」等々、会社法の定めに従った処理が必要な場面が多々あります。
いずれにしても、企業の案件については、「早期」「事前」の対策が重要なケースが少なくありません。
必要に応じて速やかにご相談下さいますようお願いいたします。
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