仮に、あなたのお父様(70歳)がマンションを持っていて、これを月10万円の家賃で賃貸していたと仮定します。
このお父様が認知症となり判断能力がなくなってしまった場合、お父様の名前で契約を解除したり、弁護士に依頼をして訴訟を起こすなどの法律的な行為全般ができなくなります。
このような時に、マンション賃借人の方が家賃を全く払えない状態になり、何ヶ月にもわたって滞納をはじめたらどうなるでしょうか。
上記の場合、一刻も早く賃借人の方に立ち退いてもらい、新しい人に入って貰わなければ、損害が拡大する一方です。
ところが、お父様の名前で契約解除や訴訟などができないために、どうにもならない事態に陥ってしまうのです。
もしそのような事態になる前に、お父様について成年後見の手続きを行い、あなたあるいは親族の誰かを「成年後見人」にしていれば、その「成年後見人」がお父様に代わって契約を解除したり、訴訟を起こしたりできます。
「成年後見人」の重要性がご理解いただけたでしょうか。
小倉駅前法律事務所としては、判断能力を失った方の財産管理について、「成年後見」制度の利用を強く推奨しており、この問題に関する無料法律相談を実施しています。
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