特定調停とは、任意整理で行うような交渉を、裁判所が間に入って行ってくれるという制度です。
裁判所に
特定調停でも、任意整理と同様に
を軸にして交渉を進めていきます。
特定調停の独自のメリットとしては、
等々があります。
金融業者との取引が5年以下で、「過払い金」が発生しないようなケースでは、「特定調停」を使い、弁護士をつけずに借金整理を行うのも一つの考え方かも知れません。
そのような場合でも、「特定調停を使うべきケースかどうか」、「調停がもうすぐ成立しそうだが、その内容に問題が無いか」等については、弁護士にご相談いただくことが有益でしょう。
他方、金融業者との取引が長く、「過払い金」が発生する場合、特定調停では「過払い金」の回収ができないので、解決手段にはなりません。
そのような場合には、別途訴訟等の手段をとる必要があります。
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