夫婦が話し合いにより離婚する場合、「子を監護する者」すなわちどちらが子どもと一緒に暮らしていくのかについても、話し合いで決定しなければなりません。
もし、双方で話し合いがまとまらないときは、「家庭裁判所が、これを定める」ということになっています(民法766条2項)。
双方が「子どもと一緒に暮らしたい」と希望した場合には、今まで子どもの世話をした実績や、育児能力、子の意思の尊重、母親の優先といったことを総合的に考慮して、「どちらで育てるのが子どものためになるか」という観点から決定されることになります。
夫婦が離婚をし、例えば元妻が未成年の子どもの親権を取って育てる場合でも、元夫は子どもに対して「扶養義務」すなわち養う義務を負っています。
上記の事例で、元夫にそれなりの収入があるときは、元夫から元妻に対して「養育費」を払う義務が発生します。
その金額について夫婦の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に決定して貰うことになります。家庭裁判所では、最近、「養育費の算定表」というものを作っており、これに元夫と元妻の収入金額を入れるだけで、簡単に「養育費」の金額が出るようになっています。
夫婦が離婚をし、例えば元妻が未成年の子どもを親権を取って育てるとして、元夫が子どもと面会をしたいというのは自然なことであり、子どものためにもなることです。
そこで、子どもと同居していない側の親が、同居している側の親に対して子どもとの「面接交渉」を求めることが、権利として認められています。
ただし、そのような「面接交渉」が、かえって子どもに悪影響を及ぼす場合には、許されないこともあります。
面接交渉をさせるかどうか、その回数や内容等については、元夫婦の間の話し合いで決定しますが、話し合いがつかない場合には家庭裁判所の「調停」や「審判」で決定することになります。
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