遺言がない場合、遺産は、民法の定めに従って「法定相続」をされることになります。
民法には
誰が相続するのかという「相続人」
誰がどれくらいの割合を相続するのかという「相続分」
について、それぞれ下記のような定めがあります。
相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。
「配偶者」とは、故人の夫又は妻です。
故人の夫又は妻がいる場合は、常に相続人となります。
「血族相続人」については、次のような順位が定められています
(2)の父母等は、(1)の子や孫が全くいない場合に限り相続人となります
(3)の兄弟姉妹等は、(1)、(2)の方々が全くいない場合に限り相続人となります。
「配偶者相続人」と「血族相続人」がいる場合には、それぞれの取り分は、次のとおりです(民法900条一~三号)。
「配偶者」と「子」がいる場合 | 配偶者 1:1 子 |
---|---|
「配偶者」と「親等」がいる場合 | 配偶者 2:1 親等 |
「配偶者」と「兄弟姉妹等」がいる場合 | 配偶者 3:1 兄弟姉妹等 |
「血族相続人」が複数いる場合は、上記の「血族相続人」の取り分を、平等に分けることになります(民法900条四号)。
例えば、妻と子ども3人(長男、次男、三男)で遺産を分ける場合、相続分は
妻 = 2分の1
長男~三男 = それぞれ 6分の1
となります。
法定相続人が複数いるときは、それらの相続人で、遺産を「共有」することになります(民法898条)。
例えば、上記妻と子ども三人のケースで、遺産の中に土地があるときは、妻が2分の1、長男~三男がそれぞれ6分の1の割合で、その土地を共有します。
とはいえ、いつまでも共有にしておくわけにはいかないので、売却してお金にして分けるとか、誰かが単独取得して他の人たちにお金を払うとか、何らかの分け方を考えなければなりません。
これが「遺産分割」です。
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