交通事故の賠償金は、被害者が死亡したり重い障害を残した場合、1億円を超える金額になる場合もあります。
加害者本人の財産でこのような金額を支払うことは困難ですので、「保険からお金が出るかどうか」を検討する必要があります。
例えば、あなたが自動車に追突されてケガを負った場合、下記のような保険からお金が出ることが考えられます。
加害者側の保険としては、「自賠責保険」と「任意保険」が考えられます。
「自賠責保険」は、加害者の起こした人身事故の被害について、「最低限」のお金を出してくれる保険です。
公道を走る車は「自賠責保険」の加入が義務づけられている(強制保険)ので、あなたの加害者も「自賠責保険」には入っている場合が多いでしょう。
ただし、自賠責保険では、ケガによる賠償金が上限120万円まで等、「最低限」のお金しか出ません。
「任意保険」は、「自賠責保険」の上限を超えるような人身の被害(対人)や、「自賠責保険」でお金が出ない「物損」の被害(対物)についても、賠償金を出してくれる保険です。
「任意保険」の内容は、加害者と損害保険会社の契約によって決まります。
加害者が「対人・対物とも無制限」の任意保険に入っていれば、あなたの被害は全額加害者側の保険から出してもらえることになるので一安心です。
「任意保険」加入率は、2008年度の統計によれば72.8パーセントとなっています(損害保険料率算出機構資料より)
もし、あなたに衝突した加害車両が「任意保険」に入っていない場合、「自賠責保険」の上限を超える被害金額については、加害者本人の財産から取り立てるしかありません。
しかしながら、加害者本人の財産が全くないような場合には大変困ったことになります。
そのような場合に備えるために、被害者側でも「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」に入っておいたほうが良いでしょう。
「無保険車傷害保険」とは、事故加害者が任意保険に入っていない場合に、被害者の「後遺障害」や「死亡」による賠償金を、加害者に代わって出してくれる保険です。
被害者がこの保険に入っておけば、加害者が任意保険に入っておらず財産もないという場合でも、泣き寝入りしないですむわけです。
ただし、無保険車傷害保険で出してもらえるのは「後遺障害」や「死亡」に対応する賠償金だけで、「怪我」についての治療費や休業損害などは出ません。
そこで、「人身傷害保険」にも入っておいた方が良いでしょう。
「人身傷害保険」とは、交通事故が発生した場合に、「怪我」や「後遺障害」や「死亡」に対応する保険金を出してくれる被害者側の保険です。
「怪我」の損害(治療費等)にも保険金が出る点で、無保険車傷害保険より広い範囲をカバーしています。
また、被害者側の過失が大きい事故でも、過失割合に関係なく一定額の保険金が出るので、その意味でもメリットがあります。
ただし、人身傷害保険は「保険会社基準」の安い金額しか出ないように設定されているので、それだけでは「裁判所基準」の正しい金額を獲得することはできません。
その意味で、「無保険車傷害保険」と併用した方が良い場合があります。
人身傷害保険の内容は、保険会社によっていろいろ違いがあるようですので、約款をよくご確認ください。
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