結婚をした後の期間中に夫婦の一方が稼いだ財産については、「夫婦財産」ということになります。
このような「夫婦財産」については、離婚をする際に、原則として2分の1に分けることになります。
これを「財産分与」と言います。
一般的な夫婦の財産としては、住宅、自動車、預貯金、生命保険、株式や投資信託等々が考えられますが、これらの価値を総合して、2分の1の金額を計算することになります。
夫婦が離婚に至った原因について、一方に「浮気」「暴力」等の違法な行為がある場合には、「慰謝料」を支払う義務が発生します。
その金額について一般的な基準はありませんが、支払う側がよほどの大金持ちでもない限り500万円を上回ることはなく、100万円~300万円といった金額になる場合が多いようです。
なお、離婚について、双方ともに「違法」といえるほどの行為がない場合には、「慰謝料」が否定されることもあります。
夫婦が婚姻している期間中、一方が会社などに働いてかけていた厚生年金(共済年金)については、働いていなかった側から「年金分割」を求めることができます。
多くの場合、「年金分割」の割合については「2分の1」と定められ、離婚した夫婦の双方が同程度の年金をもらえることになります。
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