例えば、弁護士に消費者金融業者への「過払い金」の問題をご依頼いただいた場合、弁護士は速やかに、その業者に対して「弁護士介入通知」を送り、お客様とその業者との貸し借りが記録された「取引履歴」の提出を求めます。
しばらくすると、消費者金融から、「取引履歴」が送られてきますので、その内容を分析し、正しい「利息制限法」にのっとって計算をし直します(このことを、利息制限法による「引き直し計算」といいます)。
その結果、「消費者金融からは50万円を請求されていたが、実は既に返済が完了しており、むしろ30万円も払いすぎていた」というような判断が可能になります。
その上で、消費者金融に「払いすぎた30万円と、それに対する法律に基づいた利息(年5パーセント)を丸々返還して頂きたい」という請求書を送り、交渉を行います。
誠意ある対応がない場合は、速やかに訴訟を提起すべきです。
過払い金返還請求の訴訟では、あまり大きな法律的問題点がないケースが多く、その場合には速やかに判決が出ます。
消費者金融も、自分の側に不利な判決が出るとわかっているので、「請求された金額に近い金額を払います」と申し出てくる場合が多いですが、最近は、「倒産しそうなので払えません」などと言い出す場合もあります。
実際のところ、倒産する業者さんも増えていますので、「過払い金」の請求は、できる限り早期にされた方が良いでしょう。
期間としては、ご依頼いただいてから訴訟による解決まで、半年~1年程度と考えて下さい。
ただし、法律的な問題点が発生するケースでは、より長引く可能性があります。
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