我が国では、「高齢になるほど資産が増えていく方が多い」一方、「誰に貯蓄を残すかは未定である方が多い」というデータがあるようです(※)。
このような方が亡くなられた場合、残された親族は、どのように遺産を分けて良いか分からず困惑し、最悪の場合、遺産の争いが発生してしまうことになります。
親族らの間で円満に話し合いができればよいのですが、遺産分けの協議では、それぞれの相続人の様々な思惑がぶつかり合うことになりますので、簡単にはまとまりません。
そのような際に、「遺言」という形で故人の遺志が示されていれば、相続人らもそれに従い、円満な遺産分けが実現できることになるでしょう。
また、「遺産を残す方に子どもがない」等のケースでは、遺言を作成しておかないと、明らかに不当な結果になってしまう場合もあります。
当法律事務所では、遺言書の作成を普及することに大きな社会的意義があるものと考えており、遺言書についての無料法律相談を実施しています。 遺言書の作成自体は、費用をかけずに自分で行うことも可能ですので、お気軽にご相談下さいますようお願いいたします。
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