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遺言の種類

遺言には、平常時に作成する「通常遺言」と、遺言をする方に生命の危険がある場合の「危急時遺言」があります。
通常遺言としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とを覚えておかれれば良いでしょう

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言をする方が紙に全文を自筆し、日付を書いて、署名押印することで完成する遺言です。
印鑑については、法律上は三文判等でも構わないことになっています。
自宅で、自分一人で、非常に手軽に作成できるというメリットがあります。
ただし、一般の方が自分一人で自筆証書遺言を作成した場合、法律的に通らないような意味不明の遺言になってしまう例があります。従って、できれば一度弁護士に見せて、問題がないか確認した方が良いでしょう。

公正証書遺言

「自筆証書遺言」は、手軽に作成できるだけに、「本当にご本人が書いたものか」、「誰かが無理に書かせたのではないか」、というような疑問がつきまといます。
そのような疑問を払拭するために考えられるのが「公正証書遺言」です。
「公正証書遺言」とは、遺言をする方が「公証人」に遺言の内容を口頭で説明して、「公証人」がその内容を遺言書として作成し、原本を「公証役場」で保管してくれるという遺言です。

「公証人」は、元裁判官などの大変信用がある方ですので、その方が作成することにより「ご本人の真意であることに間違いない」という証明になるのです。
本当の意味で相続争いを防止するためには、公正証書遺言の作成をお勧めします。
小倉駅前法律事務所でも、公正証書遺言の文案作成等の無料相談を実施しておりますので、お気軽にご連絡下さい。

危急時遺言

「危急時遺言」とは、ご病気等によりご本人の生命が危険である等の場合に、複数の証人の立ち会いにより、ご本人から遺言の内容を聞き取るなどして作成する、というものです。
ご病気などのため「自筆証書遺言」を作成することができないが、そうかといって「公証人」の方を病院に呼んでくる暇もない場合のための、応急処置的な遺言です。
作成の方式は色々とややこしいので、「危急時遺言」を作らなければならないような緊急事態には、弁護士に相談された方が良いでしょう。

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