夫婦で離婚をする合意が出来た場合、市町村役場に「離婚届」を出して「協議離婚」を行います。
「離婚届」には、未成年の子どもの親権をどちらにするか書く欄があるので、夫婦で話し合って記入することになります。
夫婦の財産の分け方や、未成年の子どもの養育費をどうするかについては、「離婚届」とは別途、夫婦で話し合って決定します。
もし、「離婚するかどうか」「子どもの親権をどちらにするか」「財産の分け方をどうするか」「養育費をいくらにするか」について話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の「調停」を考えることになります。
「調停」では、夫婦のそれぞれが裁判所に行って、2名の「調停委員」の仲介の下に、話し合いを行います。
「調停委員」は、有識者から選ばれた方々なので、本人同士の話し合いを交通整理して、合意に向けた説得などを行ってくれます。
「調停」でも双方の意見が食い違い、合意できない場合には、裁判所の「訴訟」あるいは「審判」によって強制的に決着をつけることになります。
裁判所の「調停」に出席するのはご本人でもできますが、できれば事前に弁護士にご相談頂き、正しい知識を仕入れてから行かれた方が良いでしょう。
また、話し合いができずに「訴訟」などになる場合には、弁護士の選任をご検討下さい。
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