民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定めています。
夫婦が、離婚することについて合意し、「離婚届」を市町村役場に提出すれば、それだけで離婚が成立します。
問題は、夫婦の一方が離婚を求めているにも関わらず、他方が反対をしている場合です。
本人同士の「協議」でも、家庭裁判所の「調停」でも話し合いがつない場合には、民法770条の定める「裁判上の離婚」をするほかありません。
民法第770条によれば
に、「裁判上の離婚」ができるものとされています。
ただし、1~4号にあたる、例えば夫の不倫などがあった場合でも、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚を認めない場合があるとされています(民法770条2項)。
要するに、「夫婦の関係が、修復不可能なくらい壊れている(破綻している)」場合でないと、離婚はみとめられません。
最近多く見られる「性格の不一致」などは、それだけでは裁判上の離婚の原因とはなりにくいでしょうが、そのために別居が長期化しているような場合には、「夫婦の関係が破綻した」として離婚原因となる場合があります。
「裁判上の離婚」ができるかどうかは、不和になった事情や別居期間の長さ等を考慮した事案ごとの判断となりますので、ご自分で判断が難しい場合には弁護士にご相談下さい。
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