例えば、70代男性の方が亡くなったとして、その妻、長男、次男が相続をする場合、解決の流れは次のようになります。
故人の方が亡くなったと同時に、「相続」が発生します。
相続分は、妻=2分の1、長男と次男=それぞれ4分の1、となります。
遺産の中に土地建物や自動車等がある場合は、妻、長男、次男の「共有」となります。
「相続人」の方々は、故人の方が亡くなってから3ヶ月以内に、 相続を「承認」するか、それとも「放棄」するか、ということを選択する必要があります。
故人の財産よりも借金の方が多い場合は、相続を「承認」すると損になるので、「相続放棄」の手続をされた方が良いでしょう。
プラスの財産の方が多い場合には、遺産の分け方を考えますが、もし故人の方が遺言を残している場合には、遺言に従った分け方になるでしょう。
遺言が残されていない場合には、相続人達で、「遺産分割」すなわち遺産をどのように分けるか、の話し合いを行うことになります。
もし話し合いで解決すれば、「遺産分割協議書」というものを作成して、妻、長男、次男の全員が実印を押し、財産を配分することになります。
話し合いで解決が出来なかった場合、家庭裁判所の「調停」の手続きを検討します。
「調停」では家庭裁判所で、2名の「調停委員」が間に入って、話し合いを行うものです。
「調停委員」は、有識者の中から選ばれた方々ですので、当事者同士の議論を整理して、円満に解決するよう説得をしてくれます。
それでも話し合いがつかない場合には、裁判所の「審判」により強制的に決着をつけることになります。
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