せっかく遺言を作成しても、その遺言が紛失してしまったり、遺言の内容どおりの遺産分けが実現しなければ意味はありません。
このため、信託銀行や弁護士事務所では、遺言を管理し実現するというサービスを行っています。
そのようなサービスのことを、俗に「遺言管理信託」と呼んでいるようです。(※)
ところで、信託銀行と日本弁護士連合会では、遺言管理信託について「現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる」場合には、信託銀行は業務を行わない、との申し合わせをしています。
裁判の専門家でない銀行員の方は、法的紛争を解決することができないからです。
要するに、「信託銀行は、相続紛争でもめた場合には手を引いてしまうので、頼りにならない」ということになります。
従って、「遺言管理信託」については、弁護士へのご依頼を強く推奨させていただきます。
小倉駅前法律事務所に「遺言管理信託」、すなわち「遺言の管理」をお任せいただいた場合、自筆証書遺言であれば原本、公正証書遺言であれば写しを、厳重に保管します。
そして、定期的に、ご本人の戸籍や、不動産の登記名義などを調査し、何らか変更がないかどうかを確認させていただきます。
同時に、ご本人の健康状態等についての「連絡者」を指定していただき、万が一のときは、その「連絡者」の方から小倉駅前法律事務所にご連絡をいただきます。
小倉駅前法律事務所は、提携する別の弁護士と共同で遺言書を管理しますので、小倉駅前法律事務所に何らかの支障が生じた場合にも、事務の引き継ぎには問題がありません。
ご本人が死亡された際には、小倉駅前法律事務所の弁護士が相続人の皆様に遺言書を示し、適切な処理を行います。
遺言書の中に「法定相続人以外の者に、土地を遺贈する」などの文言がある場合、遺贈の登記を行うことになります。
この登記は、遺贈を受けた人と法定相続人の共同で行うのですが、法定相続人の協力が得られない時には面倒なことになります。
この場合に、「遺言執行者」を指定しておけば、その「遺言執行者」が登記手続きを実現するので、スムーズに名義変更ができます。
また、遺言書の中に「A銀行の預金は長男に相続させる」と書いてある場合に、長男の方がA銀行に遺言書を持って行っても、銀行からは「相続人全員の実印をついた書類を出せ」と言われて、手続きが進まない場合がほとんどです。
この場合、遺言書の中に「遺言執行者を○○とする。遺言執行者には預金の名義変更、解約、払い戻し等の権限を与える」と書いておけば、銀行側でも解約等に応じてくれることが多いようです。
このように、遺言執行者を定めておけば、遺産分けが比較的スムーズに実現できることになります。
遺言執行者が必要かどうかは、事例によって異なってきますので、弁護士にご相談下さい。
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