任意整理とは、債権者(金融業者)との任意の交渉により、借金の金額を減額してもらったうえで分割返済する等の合意を交わし、支払い可能な程度に圧縮をして支払っていくという手続きです。
自己破産や民事再生とは異なり、裁判所の手続きではありません。ご本人が行うことも可能ですが、多くの場合は弁護士や司法書士を介して行います。
任意整理の特色は
にあります。
このうち、(1)利息制限法の引き直しについては、こちらをご覧いただければわかりやすいでしょう。
あなたが平成18年以前に消費者金融などから借り入れをして返済をしていた場合、利息制限法の限度を超えて利息を取られすぎていた可能性があります。
この取られすぎていた利息を、元金の方の返済にまわす計算をすれば、実はあなたの借金は、金融業者が主張している金額よりも大分少ない金額になるかも知れないのです。
このように、「利息制限法による引き直し」で、借金の金額を下げたうえで、(2)今後の利息発生は止めるように交渉します。
そして、(3)元金のみを、3年~5年の長期で分割返済していくわけです。
「金融業者が、そんな利息カット等の交渉に応じてくれるものだろうか」と疑問に思われるかもしれません。 しかしながら、金融業者から見れば、貴方が破産すれば1円も回収できないわけですから、それに比べれば「長期分割返済の合意に応じた方がいくらかマシだ」と考える余地はあるのです。
もっとも、最近は金融業者側の経営事情も厳しいようで、利息カット等に応じようとしない会社があるようです。
そのようなケースでは「特定調停」や「自己破産」等の手段を検討する必要があるでしょう。
「自己破産」と「任意整理」の使い分けについては、借金が多すぎて到底払えないケースでは「自己破産」を、利息カットの上で分割返済にすれば支払い可能であるケースでは「任意整理」を、それぞれ選択することになるでしょう。
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