例えば、あなたが、平成13年に消費者金融の会社(又はクレジットカード会社)から50万円を借りたというケースを考えてください。
平成13年ころの消費者金融(クレジットカード会社)は、テレビCMを大々的にやっていた大手の業者さんであっても、年利29.2パーセントくらいの利息を取っていました。
他方、「利息制限法」では、50万円の貸金に対しては、年利18パーセントの利息しか取ってはいけないと定められています。
上記の例で、あなたが1年間ひたすら利息だけを返済し続けた場合、利息の返済額は年間で
50万円 × 0.292 = 合計14万6000円 になります。
他方、利息制限法の定める年利18パーセントで計算すると、年間に発生する利息は
50万円 × 0.18 = 合計9万円 です。
従って、正しい「利息制限法」によれば、あなたは年間5万6000円の「払いすぎ」をしていることになるのです。
このような「利息の払いすぎ」状態が6~7年くらい続けば、「消費者金融からは『50万円の元金を返済せよ』と言われているが、実際には元金全額の返済が完了しており、むしろ払いすぎた分を返還して貰わなければならない状態」が発生することになります。
これを「過払い金」と言っているのです。
消費者金融やクレジットカード会社としては、「年利29.2パーセントまで取って良いのである」という金融業界側の主張に基づいて高い利息を取っていたのですが、平成18年1月13日の最高裁判決により、業界側の主張は認められないことがほぼ確定しました。
その結果、金融業者さん達は、それまで取りすぎていた利息を返還しなければならないことになったのです。
「過払い金」の返還請求をすることは、高すぎる利息を払い続けてきた皆様にとって「正当な権利の行使」にあたります。ご遠慮なく、弁護士にご相談下さい。
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