閉じる
北九州の弁護士に無料法律相談

任意保険とは

任意保険とは

交通事故での任意保険について

任意保険とは、
自賠責保険の知識
でご説明したような自賠責保険に対する上乗せの保険として、ドライバーが自動車保険会社と契約する保険です。

契約するかどうか、その内容をどうするかは、個々のドライバーの任意となっているので「任意保険」と呼ばれるのです。

このような任意保険には、大きく分けて、ドライバーが加害者となった場合の「賠償責任」と、それ以外の人身傷害保険、車両保険、等、ドライバー側の損害に備える保険等があります。

任意の賠償責任保険

このうち、「賠償責任保険」については、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険があります。

対人賠責保険は、ドライバーが加害者となって被害者にケガや後遺障害などの対人被害を与えた場合に、自賠責保険で補償される範囲を超えた金額を補償するというものです。
例えば、被害者に遷延性意識障害による別表1第1級1号等が残った場合、後遺障害に対する賠償額が数億円になるケースもありますが、自賠責保険では第1級に対し4000万円までしか保険金を出してくれません。
そのような場合に、4000万円を超える賠償金を支払ってくれるのが「対人賠償責任保険」となります。

また、ドライバーが事故で相手方の車や建物を壊すなど、対物被害を与えた場合には、自賠責保険では補償はありませんので、賠償責任はドライバー本人の負担となってしまいます。
そのような場合の対物賠償額を支払ってくれるのが、「対物賠償責任保険」となります。

これらの賠償責任保険については、賠償額がどれほど高額になるか分からない以上、保険金の限度が「無制限」のものに入っておくべきでしょう

なお、賠償責任保険については、一回使用して保険金を払ってもらえば、保険の等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまいます。
例えば、5万円とか10万円といった低額の賠償のために保険を使うと、かえって損をする場合もないではないので、保険の代理店とよく相談されると良いでしょう。

人身傷害保険

「人身傷害保険」とは、契約者が交通事故等に遭って人身被害を受けた場合に、契約者本人のための治療費や休業損害、慰謝料などを払ってくれる保険です。
賠償責任保険は契約者が相手方に損害を与えた場合のための保険ですが、人身傷害保険は契約者自身が損害を受けた場合のための保険ということになります。

人身傷害保険は、「事故加害者が保険に入っておらず賠償金を払えない場合」に備えるため、非常に重要な保険です。

また、近年は「お互いに過失割合がある事故について、被害者の過失割合に対応する部分をカバーしてくれる保険」として注目されています。

このような人身傷害保険については、別途項目を設けてご説明します。

人身傷害保険について詳しくはこちらをご覧下さい。

車両保険

契約者が交通事故により車両損害を負った場合のためには、「車両保険」という保険があります。
これは、車両を運転中に他の車両と衝突したり、あるいは自損事故で車両が損傷したり、あるいは駐車している際に何者かに車を傷つけられたりした場合に、車両の修理費などを支払ってくれるものです。

他車との接触事故で、相手方に全責任があり、かつ、相手方が対物賠償保険に入っているような場合であれば、自分の保険を使う必要はないのですが、上記以外のケースでは車両保険が役に立つことがあります。
特に、高額な外国車で修理費用も嵩むような場合には、車両保険に入っておいたほうがよいでしょう。

但し、車両保険については、使用すれば翌年以降の保険料が増額してしまう場合が多い(※)ので、小規模な修理に車両保険を使うと却って損をすることもあります。

従って、車両保険を使うか否かについては、ご加入の保険会社とよく相談されてから決定した方が良いでしょう。

自動車保険の知識の他の記事を読む

すべての記事を表示する

◆電話での無料法律相談受付のお知らせ◆
小倉駅前法律事務所では、交通事故、相続、成年後見、債務整理、破産、民事再生について、電話での無料法律相談を受け付けます。
ご希望の方は、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
無料法律相談のご予約・お問い合わせは 093-383-8278 または こちらのフォームから 小倉駅前法律事務所のお客様の声をご紹介しております。
無料法律相談のご予約・お問い合わせは 093-383-8278無料法律相談のご予約・お問い合わせはこちらのフォームから
小倉駅前法律事務所のお客様の声
無料法律相談のご予約はこちら093-383-8278 弁護士ブログ お客様の声 小倉駅前法律事務所のお客様の声