入院による治療をした場合、電話等の通信費や、寝具、衣類に関する費用など、治療費以外の様々な費用(雑費)もかかります。
このような入院中の雑費(入院雑費)については、かかった個別の費用についていちいち領収書等をとって証明するのが煩雑であるため、裁判所では一律に
「入院1日につき1500円」
を損害として認めています。
これは、実際に1日1500円を使っているかどうかに関係なく、定型的に認められる金額です。
入院雑費の支払いについて、加害者側の保険会社は、何故か上記の裁判所基準に従わず、「入院1日につき1100円」という独自の基準で提示をしてきます。
これに対して、弁護士が「日額1500円で支払え」との請求をした場合、ほぼ全てのケースで日額1500円に訂正されます。 当事務所でも、入院雑費が問題になるケースは多数扱っておりますが、全ての件で日額1500円を獲得しております。
この一事をもってしても、加害者側保険会社の提示がいかにおかしいか、ご理解頂けるでしょう。
なお、重症の被害者の場合で、日額1500円以上の雑費を払っていることが証明できる場合には、1500円以上の請求も可能となります。
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