事故により骨折や捻挫等のケガを負われた場合、医療機関への入通院による治療が必要になります。
このような①入通院治療にかかる治療費は、当然のことながら損害項目の一つになります。
入通院に関連して、通院交通費などの費用がかかる場合がありますが、これらについても事故による損害です。
ケガにより入院している間は会社を休むことになるでしょうし、骨折等の重傷であれば退院後も長期間休まなければならないかも知れません。
このような②休業期間中に給与が支給されないことによる休業損害も、事故による損害です。
自営業者や主婦等にも休業というものは考えられますが、そのことによる損害額は会社の従業員のように明確ではないので、計算方法が問題になります。
また、③入通院が必要になるほどの苦痛、そのことにより業務や家庭生活や趣味など様々なことが犠牲になった精神的苦痛に対しては、その苦痛の量に見合うだけの金銭(慰謝料)を支払うべきだと考えられます。
このように、傷害による損害の項目は、①入通院に関するもの、②就労に関するもの、③精神的苦痛に関するもの、などが考えられます。 その詳細については下記のリンクをご覧ください
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