自宅や勤務先から病院へ通院するための通院交通費も、事故の損害として認められます。
赤い本によれば
「症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額」
とされています。
タクシー利用が認められるのは、下肢のケガや高齢のためバス停等への往復が困難な場合、そもそもバス停等が遠すぎる場合、等が考えられます。
自家用車を利用した場合、ガソリン代等の実費については往復の距離に応じて1キロメートル当たり15円程度で計算される場合が多いです。
病院ないし付近の駐車場を利用し、駐車場費用がかかった場合には、その費用も損害と認められます。
通院交通費については、被害者から加害者側保険会社に、タクシーの場合は領収証、公共交通機関や自家用車の場合には通院手段の明細表を出して請求することとなります。
保険会社側も、通院交通費を強く争ってくるケースは少ないのですが、タクシー費用については、「公共交通機関で良かったのではないか」などとして争ってくることがあります。
従って、タクシー通院をする場合には、その必要性を立証できるかどうかを検討しておく必要があります。
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