無職者が事故に遭った場合の休業損害については
「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められるが、平均賃金より下回ったところになろう」
とされます。
実際のところ、無職であってもハローワーク等で休職中の方はおられますし、事故に遭ったことで就職が遅れ、得られるはずだった収入が得られなかった、ということも十分考えられますので、そのような場合には休業損害が認められることは当然と言えます。
赤本掲載の裁判例では、就職活動をしていた女性の無職者について女性全年齢平均賃金の8割程度の収入を得られる筈であったとして計算したものや、60代前半の無職者について60~64歳平均の7割程度の収入を得られる筈であったとして計算したもの、等があります。
いずれにしても、事故当時に無職であったからといって、休業損害の請求を断念する必要はありません。
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