個人で事業を行っている事業所得者の休業損害については
「現実の収入減があった場合に認められる。なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のためにやむを得ないものは損害として認められる。」
とされます。
たとえば、蕎麦屋さんでそばを打っているオーナーが事故により入院した場合、お店はしばらく休業せざるを得ず、オーナーの収入が無くなるのみならず、休業中の店舗家賃やパート従業員の給料は払わざるを得ません。
このような場合、オーナーさんの収入が減った分のみならず、店舗家賃や従業員の給料といった「固定経費」についても賠償として支払われるということです。
他方、そばの材料費といった「変動経費」については、休業中はかかってこないので、損害には含まれません。
赤本掲載の裁判例では、薬局経営の薬剤師について、営業収入から売上原価を引いた184万円余に、経費として損害保険料、減価償却費、地代家賃合計33万円余を加算した金額を基礎として休業損害を算定したもの、などがあります。
なお、上記の事例で、蕎麦屋さんや薬局を廃業したような場合には、それ以降は固定経費も掛かって来なくなるので、全ての経費を控除した事故前の所得のみを基に休業損害を計算することになるでしょう。
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