死亡慰謝料とは、事故により死亡したことによる痛みや無念の思いといった精神的苦痛により支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料については、いったん被害者の方に損害として発生した後、その賠償請求権が相続人の方々に相続されると考えられています(相続説)。
例えば、40代のお父さんが事故で亡くなり妻と長男が相続人になる場合、お父さんの死亡慰謝料請求権を、妻と長男が2分の1ずつ相続するというわけです。
上記については、「『死亡したことによる精神的苦痛』が被害者本人に発生した上で、その死亡によりに相続人に相続されるというのはおかしくないか?」という理論的な疑問が指摘されているところですが、判例や実務の取り扱いは相続説で固まっています。
死亡による慰謝料の相場について、赤本では
とされています。
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