交通事故により被害者が死亡した場合、相続人において諸々の経費が発生するほか、被害者ご本人が被った損害についても相続人に承継され、相続人から加害者に対して請求することが可能となります。
死亡による相続人の経費としては、葬儀その他の手続きにかかる費用が考えられますが、これらは事故による損害となります。
また、被害者ご本人が一生涯に渡り就労して得る筈だった収入が得られなくなってしまいますが、そのような、得られなかった収入(逸失利益)は事故による損害と考えられます。
この損害の賠償請求権は、被害者ご本人から相続人に承継されることになります。
被害者ご本人が死亡したことによる無念の思い、精神的苦痛については、その苦痛の量に見合うだけの金銭(慰謝料)を支払うべきだと考えられます。
この慰謝料の請求権についても、ご本人から相続人に承継されることになります。
このように、死亡に関する損害は、①死亡後の経費に関するもの、②就労に関するもの、③精神的苦痛に関するもの、などが考えられます。
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