事故によるケガの治療がひと段落つき、治療を継続しても大幅な改善がないような状態になった時には、「症状固定の時期をいつにするか」を検討することになります。
「症状固定」とは、「これ以上治療を継続しても改善が見込めない状態」のことをいうものとされています。
例えば、Aさんが事故で右橈骨(右前腕の2本の長い骨のうち親指側の骨)の遠位端(手首に近い先端部分)を骨折し、手術により固定したとしましょう。
この場合、患部が長期間固定されることによる「関節拘縮」や、骨が「変形癒合」してしまった等の理由により、右手首の関節(右手関節)の動かせる範囲(可動域)に制限が出てしまうことがあります。
「可動域の制限」に対しては、運動療法等のリハビリ治療により少しでも可動域を拡大できるよう努力することになります。
リハビリの開始時ころは、かなりの効果が期待でき、日々可動域が拡大していくでしょうが、一定の期間を経過すると「これ以上リハビリを続けても、ほとんど可動域が改善しない」という状態になるでしょう。
このように、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない、という状態になった時点を「症状固定」と呼んでいるのです。
いつの時点を「症状固定の時期」とすべきかは、なかなか難しい問題ですが、基本的には主治医の先生が医学的な見地から判断し、診断書に記載することになります。
このような判断にあたり、ある程度、患者(被害者)側の意見を考慮していただける場合がありますので、そのような場合にはご自分の症状の状態や今後の治療に対する希望等を十分にご説明して、可能な限り有利な時点を症状固定時期としてもらうことが必要です。
「症状固定」となった時点で、身体に障害が残ってしまっているもの、これを「後遺障害」と呼んでいます。
上記のケースを例にすれば、「症状固定」となった時点で、Aさんの右手関節の可動域制限が残ってしまった場合、それは「後遺障害」ということになります。
仮に、Aさんの健常な左手関節が、掌屈(手のひら側に曲げる)で80度、背屈(手の甲側に曲げる)で80度曲げられるとして、障害の残った右手関節が掌屈40度、背屈40度しか曲げられないとする場合、Aさんの右手関節には可動が半分程度しか動かなくなる後遺障害が残っていることになるわけです。
このような「後遺障害」については、労災保険や自賠責保険において、様々な部位の障害を14段階の「等級」に分類し、認定をしています。
自賠責保険の等級表については、「後遺障害等級表(鋭意製作中)」をご覧ください(労災保険の等級も基本的には同じ内容です)。
例えば、「手関節」は、「上肢(腕)の3大関節(肩関節、肘関節、手関節)」の一つに数えられますが、その可動域制限について、自賠責保険では
といった等級を定めています。
上記の事例では、Aさんの右手関節の可動域制限は、左手関節の2分の1しか動きませんので、自賠責では「第10級10号」という認定を受けることになります。
「症状固定」の時点で、「後遺障害」が残っている場合、自賠責保険や労災保険で所定の「後遺障害診断書」の書式がありますので(自賠責保険の後遺障害診断書の書式(鋭意製作中)はこちら、労災保険の後遺障害診断書の書式(鋭意製作中)はこちら)、この書式を主治医の先生にお渡しして、診断書を作成していただく必要があります。 なお、労災事故でもある自動車事故(通勤中の交通事故など)の場合は、自賠責保険用と労災保険用と、それぞれ後遺障害診断書が必要なので、ご注意ください。
診断書作成にあたっては、主治医の先生にお会いして各種の検査を受け、あるいは関節の可動域を計測するなど、「後遺障害診断書作成のための診察」を受けることになります。
「後遺障害診断書」には「自覚症状」の項目がありますが、この項目に記載がなかった症状については、原則として後遺障害の認定対象から外れてしまいます。
従って、後遺障害診断書作成の診察にあたっては、あなたの自覚症状を、漏れなく、正確にお伝えし、きちんと「自覚症状」欄に記載していただく必要があります。
そのためには、診察を受ける前に、自分の自覚症状をメモ紙に書いてまとめる等しても良いのではないかと思います。
その他、各種の検査をどの程度行うかは、医師の先生にお任せするほかありませんが、例えば、「膝靭帯損傷におけるストレスレントゲン画像」のように、「医師の診療上は重視されていないが、自賠責の後遺障害認定上は重視されている」ものも存在します。
従って、そのような画像検査等を必要とする場合は、被害者あるいは代理人の弁護士等から、主治医の先生に対して検査の必要性をご説明し、実施をお願いしていくことになります。
主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらったら、まずは自賠責保険に診断書を提出して、後遺障害の認定を申請することになります(※)。
この際のやり方として、
加害者側の保険会社に後遺障害診断書を渡し、一切をお任せするやり方(自賠責保険金の支払に先立って後遺障害等級の認定だけを求めるもので、「事前認定」と呼ばれています)
被害者側(被害者の依頼を受けた弁護士等)が自賠責保険側に直接保険金の請求を行い、その中で後遺障害等級の認定を求めるやり方(被害者が直接請求するので「被害者請求」と呼ばれています)
の2種類があります。
加害者側保険会社の担当者からは「事前認定でも被害者請求でも結果は変わりませんから、面倒な被害者請求など行わず、我々にお任せください」などと、「事前認定」を勧めてくることになります。
確かに、「誰が認定手続きをやっても○級○号になることは当然であり、結果が変わることはない」と言えるような事案も存在します。
例えば、「右手の小指を切断した」という事例であれば、誰がどう見ても別表第2の第12級9号であり、どちらの申請方法でも結果が同じということもあり得るでしょう。
あるいは、高次脳機能障害でも、いわゆる「植物状態」とされるような状態であれば、誰がどんな手続きをしても別表第1の第1級1号が認められる、というようなことがあります。
そのような場合には、わざわざ面倒な被害者請求をする必要は薄いかもしれません。
しかしながら、例えば、後遺障害の中で最も多数を占めると思われる「頸椎捻挫、腰椎捻挫による痛み、しびれ」について、そのようなケースが後遺障害に認定されるか、仮にされるとして14級なのか12級なのか、という基準は、決して公表されているものではありません。
一度申請をして「非該当」の認定を受けたが、ほとんど同じ資料で異議を申し立てたところ覆って14級が認められた、というようなことも珍しくないのです。
このように、どの認定等級になるのかはっきりしていないケースについて、「事件の相手方」である加害者側保険会社に後遺障害認定手続きを任せてしまうのは、実に無防備であると思われませんか?
実際に、当事務所の把握している事例の中で、保険会社が「事前認定」の手続を行うにあたり、自賠責保険側に「(後遺障害が認定されることは)容認できない」という「保険会社意見書」を提出していたケースが実在します。
このケースなどは、まさに、「加害者側保険会社が、被害者の後遺障害認定を妨害してきた」という理解をして良いでしょう。
この点については、
「事前認定と被害者請求の比較」
もご覧ください
以上のような見地から、当事務所の考えとしては、どのような等級となるかはっきりしないケースにおいては、「事前認定」ではなく、「被害者請求」を選択するべきだと考えております。
被害者の皆様においては、「いつの時点で症状固定とすれば良いか」、「後遺障害診断書はどのように書いていただけば良いか」、「被害者請求と言ってもどうすれば良いのか」分からないことばかりであると思います。
そのような際には、後遺障害の申請や異議の申立を何度も行っている弁護士等の専門家にご相談ください(※1)。
皆様のケースが、「どの等級になるか決まりきっている」ケースなのか、「どの等級になるか微妙なので、専門家の関与が有益である」ケースなのか、それが分かるだけでも、相談料を支払う価値はあるでしょう(※2)。
※1 但し、弁護士の中には、後遺障害の申請や異議申立に全くタッチしていない方も多々おられますので、そのような方に相談しても意味はありません。
日頃からそのような業務に取り組んでいる弁護士にご相談ください。
※2 なお、当事務所では、交通事故や後遺障害に関する初回ご相談は無料としております。
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