これまでご説明したところにより、「弁護士などの専門家のサポートを受ける必要性」については、十分にご理解いただけたことと思います。
当事務所は、交通事故という分野が、他の離婚、相続、貸金といった分野に比較しても「弁護士に相談、依頼する必要性が高い」分野であると考えています(そうであるからこそ交通事故に注力しているのです)。
離婚や相続などの家事事件は、基本的に当事者双方が素人ですし、片方だけが知識を持って他の当事者を丸め込み、一方的に有利な解決案を押し付けるというようなことは(基本的には)ありません。
他方で、交通事故における加害者側の保険会社は、「交渉のプロ」であり、彼らが被害者に提示する示談案は、正しい裁判所基準より大幅に下回る「保険会社基準」に基づいた、加害者側に一方的に有利なものである場合が多いのです。
被害者が保険会社の言いなりになり、送られた「免責証書」にサインをしてしまえば、もはや取消は困難で、加害者側の「大儲け」という結果に終わってしまうことも多々あります。
このような保険会社のやり方に対抗し、「裁判所基準」に沿った「正しい賠償金額」を獲得するためには、交通事故に詳しい弁護士等の専門家のアドバイスを受けることが必須と言って良いでしょう。
また、一般の方が訴訟を提起し遂行する手間や、専門家不在で間違った主張をしてしまう可能性等を考慮すれば、ある程度の費用を払ってでも、弁護士に訴訟、交渉等を一任することは、十分に理由のある選択肢であろうと思います。
もっとも、弁護士の費用については「ものすごく高い」というイメージが流布しており、弁護士に依頼することで「かえって費用倒れになってしまうのではないか」という不安を感じるも多いようです。
この点、当事務所では、下記のように、「お客様が損をしない費用体系」を備えております。
まず、交通事故の法律相談については、初回(約30分)を無料としております。
30分より若干時間を超過しても、費用はいただいておりません。
相談からさらに進んで、弁護士に事件の処理を依頼した場合、依頼した時点で弁護士に払う金額(着手金)と、事件が成功した場合に弁護士に払う金額(成功報酬)が発生するのが一般です。
「着手金」は、事件依頼をした時点で弁護士に支払うもので、その後事件が成功するかどうかに関わらず返ってきません。
つまり、「着手金だけ払ったが事件は失敗し、費用倒れになった」という可能性があります。
この点、当事務所では、「(原則として)交通事故のお客様からは着手金はいただかない」という方針を採用しており、その意味で費用倒れの心配はありません。
ただし、事件の規模が小さく、事件成功の際の報酬もほとんど期待できないような場合には、事件処理をお引き受けできない場合がありますので、ご承知おきください。
また、事件内容について、「お客様のご依頼趣旨を実現することがかなり困難である特段の事情」が存する場合には、例外的に着手金を頂く場合があります。
そのような場合でも、着手金が必要になる趣旨を十分にご説明し、ご納得頂いた上でなければ、着手金を頂くことはありません。
弁護士に事件処理を依頼され、事件が成功した場合には、「成功報酬」をいただくことになります。
当事務所では、現在、「事件の規模に対応した報酬を算定する」という見地から、事件による総獲得金額に対応した報酬基準を設定しており、具体的には下記のような報酬基準を設けています(加害者側から示談提示を受ける前に依頼された場合)。
被害の程度 | 訴訟をせずに解決した場合 | 訴訟により解決した場合 |
---|---|---|
死亡、1~5級 | 獲得額の7% | 獲得額の8% |
6~10級 | 獲得額の8% | 獲得額の9% |
11~13級 | 獲得額の9%+15万円 | 獲得額の10%+15万円 |
14級又は非該当 | 獲得額の10%+18万円 | 獲得額の10%+20万円 |
たとえば、Aさんが事故による治療中の段階で当事務所に依頼をされ、当事務所で自賠責の後遺障害等級を申請して14級9号の認定を受け保険金75万円を獲得、次いで加害者側と交渉し、追加の賠償金として130万円を獲得したとしましょう。
この場合、Aさんの総獲得額は205万円となりますので、これに対する報酬金額は、205万円×0.1+18万=38万5000円(税抜)となります。
他方で、Aさんが、当事務所にご依頼されるよりも前に、加害者側保険会社から「100万円を払う」という提示を受けており、弁護士介入の結果205万円に増額した、というような場合は、「弁護士介入によって増額した金額」を基礎として報酬を決定します。
具体的には、下記の表を適用し、105万円×0.2+18万円=39万円(税抜)となります。
被害の程度 | 訴訟をせずに解決した場合 | 訴訟により解決した場合 |
---|---|---|
死亡、1~5級 | 増額分の17% | 総額分の18% |
6~10級 | 増額分の18% | 増額分の19% |
11~13級 | 増額分の19%+15万円 | 増額分の19%+15万円 |
14級又は非該当 | 増額分の20%+18万円 | 増額分の20%+20万円 |
上記2にて説明した内容は全て「お客様が弁護士費用特約を使えない場合」を想定しております。
「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害について相手方への賠償請求を弁護士に依頼するような場合に、弁護士への依頼報酬を払ってくれるという保険です(通常は、300万円までの弁護士費用をカバーしてくれます)。
このように「弁護士費用特約」が使える場合、原則としてお客様の弁護士費用負担はありませんので、当事務所としても、遠慮なく「着手金」を請求させていただきます。
その場合の報酬基準は下記のとおりです。
金額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下 | 3% | 6% |
3億円以下 | 2% | 4% |
なお、加入している保険会社の約款にもよりますが、弁護士費用特約は、
「記名被保険者、その配偶者(内縁を含みます)、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が歩行中の自動車事故やご契約のお車以外の自動車に乗車中の事故にあわれた場合なども補償されます。」
というような内容で定められている場合が多いようです(詳しいことはご加入の保険会社にお問い合わせください)。
例えば、A男さんという方が自分で運転するカローラのために自動車保険に加入し、「弁護士費用特約」をつけていれば、その妻B子さん、同居している実父のC男さん、別居している未婚の長女D子さん、といった方々にも弁護士費用特約の適用があるというわけです。
しかもこれらの方々が、元の保険の対象となるカローラに関係なく、歩行中、あるいは別の自動車に乗車中に事故に遭っても、弁護士費用特約が使えます。
従って、自動車運転免許のない学生さん等が歩行中に事故に遭われたような場合でも、「同居の親族や別居のご両親が弁護士費用特約に入っていないか」等を入念にチェックしておく必要があるのです。
「弁護士費用特約の対象範囲は意外に広い」ということをよく覚えておいてください。
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