被害者の治療が終了したり、自賠責で後遺障害申請の結果が出たりした時点で、加害者側の保険会社から被害者に対して、「示談の提示」がなされます。
このようにして保険会社から提示された示談案の金額は、私の経験上、大半の事例において不当に安い金額になっており、増額の余地が大いにあります。
例えば、当事務所の解決事例として掲載している 1ヵ月の交渉で示談金を約4倍に増額した事例 をご覧下さい。
この事例では、被害者のAさんに後遺障害等級第14級9号が認定された直後、加害者側からの保険会社からAさんに対して
「約60万円で示談しませんか」
という内容の提示をしていました。
この提示に対して「金額が安すぎるのではないか」と不審に思ったAさんが当事務所に依頼され、当事務所が交渉を行った結果、約230万円の示談金を獲得することが出来ました(他にも増額事例を多数ご紹介しておりますのでご覧ください)。
これは、当事務所が目覚ましい働きをしたというわけではなく、「本来230万円程度支払うべきケースで、不当に安い提示がなされていた」のです。
保険会社が被害者に示す「最初の提示金額」とは、「バナナのたたき売り」が最初に提示する一番高い金額のようなもので、うるさい相手方が強気で交渉してくれば、いくらでも変更する余地があるものなのです。
東京地方裁判所交通部の部総括裁判官(いわゆる交通部長)も、保険会社の被害者に対する示談提示が低すぎることを明言されています(裁判官も指摘する保険会社提示額の不当性)。
なお、例外的に、①被害者の過失割合が大きい場合、や②後遺障害の内容が就労に影響しない場合、等において、保険会社側の提示が不当と言い切れない場合もありますが、ケースとしては少数です。
このように、多くの事例において保険会社の提示して来る金額は不当に低額であり、是正する必要があります。
もっとも、保険会社は、一般の被害者の方が交渉をされても、そう簡単に自分たちの「不当に低い示談金基準」を曲げることはありません。
彼らは「一般の方が時間とお金を費やしてまで訴訟等の手段に出てくることはないだろう」と考え、被害者を甘く見ているからです。
実は、以前に当事務所に相談されたBさんという方(事故や後遺障害の内容は上記のAさんとほぼ同様)に、裁判所基準の「正しい金額」をお教えしたところ、Bさんは当事務所に交渉を依頼されず、自分で「正しい金額」を主張して加害者側の保険会社と交渉されたということがあります(当事務所も了承しております)。
しかしながら、加害者側の保険会社は、Bさんに対しては全く譲歩しなかったため、Bさんは結局、改めて当事務所に交渉を依頼され、当事務所が交渉をして増額に成功することになりました。
要するに、保険会社に「裁判所基準に従った正しい金額」を払わせるためには、訴訟等の法的手段を取るか、又は「いつでも法的手段を取れる」という裏付けの下に交渉を行う必要があるのです。
彼らが被害者側弁護士の請求に対して示談金を増額して来るのは、「交渉が決裂すれば、すぐにでも訴訟等を提起され、余計な弁護士費用等の負担が増える」ということが分かっているからです。
もちろん、一般の被害者の方であっても、ご自分で法律を勉強されて、加害者側に対する訴訟等を提起することは不可能ではありません。
しかしながら、そのような訴訟等では、加害者側が様々な「争点」を提起して争ってくることになります。
例えば、交渉段階では治療費等の金額について争っていなかったのに、訴訟の段階になって
などと主張して来るのは、加害者側弁護士の常套手段と言っても過言ではありません。
加害者側弁護士が提出してくる「第三者医師の意見書」は、どういうわけか加害者側に極端に有利なものばかりですが、仮にも医師が作成している以上、被害者側も医学的に検討をして反論しなければなりません。
追突による頸椎捻挫等の単純事案でも、保険会社側が徹底的に争えば、1年以上の間訴訟が継続することは珍しくありません。
この間、月一回程度、平日の昼間に裁判所に出廷し、必要な書面及び証拠を提出することは、一般の方にはかなりの負担になるのではないかと思います。
そのような手間暇や、弁護士不在により間違った主張をしてしまう危険性等を考えると、いくらかの費用を支払って弁護士に訴訟等を一任することは、十分にご検討いただいて良い選択肢なのではないかと考えます。
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