労災認定基準によれば、「外貌」とは「頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう」とされています。
このような外貌や、上肢下肢における日常露出する部分(露出面)について、交通事故による受傷の結果、傷跡等の「醜状」が残ってしまうことがあります。
労災認定基準では、これら、「外貌」及び「上肢・下肢の露出面」における「醜状」について、下記のとおりの等級を認めることとしています(等級の呼称については、便宜上、自賠責保険のものを使用します)。
事故により外貌に醜状が残った場合、下記の基準により後遺障害が認定されます。
等級 | 障害の程度 |
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第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいうとされています。
「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいうとされています。
「著しい醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目に付く程度以上のものをいうとされています。
上肢又は下肢の「露出面」とは、上肢にあっては肘関節以下(手部を含む)、下肢にあってはひざ関節以下(足背部を含む)をいうものとされます。
これら上肢・下肢の露出面に醜状が残った場合、下記の基準により後遺障害が認定されます。
等級 | 障害の程度 |
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第14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
「てのひらの大きさの醜いあとを残すもの」とは、そのままの意味ですね。
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