上肢というのは、一般的には、腕と手のことを言うものとされています。肩から手の指先までの間の部分ですね。
このような広い意味での上肢について、労災の後遺障害等級では、肩~手首までの「上肢(腕)」と手首から指先までの「手指」に分けて説明しているので、本項ではそのような用語に従い、「手指」についてご説明します。
手指の部分の骨は、図のようになっています。 手首の付け根には、「舟状骨」、「月状骨」といった小さな骨が密集しており、そこから掌の部分に5本の「中手骨」が伸びており、それらから指先に向かって、「指骨」(基節骨・中節骨・末節骨)が伸びている、という具合です。
交通事故により、上記のような手指が、骨折等の外傷を負うことがあります。
比較的多く見られるのは、バイク運転者や歩行者が撥ねられて手をついた場合に、手の付け根の舟状骨を骨折する「舟状骨骨折」です。
その他、物が手に当たった等による「中手骨骨折」や、突き指による「指骨骨折」等も見られます。
このような手指の外傷により、症状固定後も傷害が残ってしまう場合がありますが、労災保険及び自賠責保険では、これらの障害について「欠損障害」、「機能障害」という分類をしています(なお、以下の説明では、便宜上、自賠責保険の等級表を掲載します)。
事故により、手指が欠損した(切断等によりなくなった)場合、その部位に応じて下記のような後遺障害が認定されます。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
第8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
第9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
第11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
第12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
第14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
「手指を失ったもの」とは、「母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」とされています。
「指骨の一部を失ったもの」とは、文字通り、指骨の一部を失っていることがレントゲン等により確認できるものとされています。
事故により、手指の関節などの機能に障害を残した場合、その部位と程度に応じて下記のような後遺障害が認定されます。
等級 | 障害の程度 |
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第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
第13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
第14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指間関節を屈伸することができなくなったもの |
「手指の用を廃したもの」とは、「手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。
ここに、「関節に著しい運動障害を残すもの」とは、患側の指の関節の可動域が、健側の指の関節の可動域より2分の1以下に制限されている、ということです。
たとえば、右手の小指の指骨骨折により、右手小指の付け根にある中手指節関節(MP)の可動域が、健常な左手のそれよりも2分の1以下になってしまったという場合、1手のこ指の用廃として第13級6号、というようなことになります。
手指の骨折をしたが、治療により骨が癒合し、欠損障害、機能障害、変形障害が残らなかったという場合でも、骨折部に慢性的な痛みや痺れ等の末梢神経障害が残ってしまう場合があります。
このような末梢神経障害について、画像等によりその障害が「医学的に証明可能」であるときは第12級13号、「医学的に証明可能」であるときは第14級9号が認定されることになります。
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