人身事故の賠償請求を進めるうえで、医師、特に主治医との協力関係は必要不可欠です。
例えば、保険会社が6ヶ月で治療費の支払いを打ち切ったが、被害者はその後3ヶ月治療を継続したという場合、その3ヶ月分の治療費を加害者側に請求するためには、「治療の必要性・相当性があった」という主治医の先生のご意見を頂く必要があります。
また、後遺障害等級申請をするにあたっても、主治医の先生に必要な検査を実施して頂き、必要十分な内容の「後遺障害診断書」や、各種の意見書等をご作成頂く必要があります。
例えば、膝の靭帯損傷により膝関節が動揺している場合の「ストレスレントゲン画像」のように、「現在の診療上ほとんど撮影されないが自賠責保険側では相当程度参考にされている」という類の画像検査もあります。
そのような場合、医師にお任せしていても必要な画像検査をしてくれませんので、被害者側で医師に画像検査の必要性をご説明し、実施していただくようお願いすることになります。
このように、交通事故被害の立証においては、人体と傷病の専門家である医師による検査、意見等が必須になりますが、医師の方々は、基本的には症状の治療のみに興味があり、賠償額や後遺障害等級についてはあまり関心がありません。
従って、被害者側の弁護士等の専門家が、医師に検査や意見書の必要性をご説明し、ご協力をお願いする必要があるのです。
そのためには、弁護士等においても、最低限の医学の知識は必要ですし、「手の外科についてはA医師に定評がある」、「B病院であればストレスレントゲン用の器械があるのでより客観的な検査ができる」といった、地元の医療機関の実態についての知識も必要になるのです。
当事務所は、事故被害者の救済に力を入れる弁護士事務所として、これまでに多くの交通事故事案を受任、解決してきましたが、その中でも、特に医師のご協力を要する場合には、病院に行って主治医の先生と面談し、検査の必要性をご説明したり、意見書作成をお願いしたり、といった活動を行ってきました。
そのようにして、北九州市を中心に、20名以上の医師の先生方と面談を重ねて来ましたし、その際に他の医療機関の評判等も伺うなどしておりますので、その意味で、地元の医療機関に関する相応の知識があります。
一度ご協力を頂いた先生に、別件でさらにご協力を頂く場合もありますが、そのような際にはより円滑にご協力を頂くことが可能です。
これらは、北九州に根付いて交通事故に取り組んでいる当事務所の「強み」であり、福岡や東京の弁護士との「違い」になるかと思います。
北九州市の弁護士 小倉駅前法律事務所
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