本件は、50代パート主婦のAさん(女性 福岡県北九州市在住)が、右前腕の骨折(橈骨骨折)を負われた事例です。
当事務所が介入して自賠責の後遺障害認定及び保険金を得た後、加害者側の保険会社からは、Aさんの収入が低廉であること、Aさん側にも過失があることを前提として、140万円での示談提示がなされました。
当事務所が、訴訟提起して争ったところ、裁判所は、
を前提として、約530万円の和解案を提示し、その内容で和解成立となりました。
結果として
保険会社による提示額 | ▶ | 解決額 |
---|---|---|
約140万円 | 約530万円※ |
という、大幅増額を実現することができました。
Aさんは、自転車で道路左側を進行中、左側路外から道路に進入してきたバイクに衝突され転倒し、左橈骨遠位端骨折のケガを負われました。
Aさんは事故後約1ヶ月入院し、その後約1年ほどリハビリ通院されましたが、このころ加害者側の保険会社から「そろそろ治療費の支払を打ち切りたい」との打診を受け、今後の対応について当事務所に相談をされました。
Aさんの症状については、後遺障害を獲得できる可能性があることから、当事務所で後遺障害等級申請をお引き受けすることになりました。
当事務所は、Aさんの左手の状態を確認するため、セカンドオピニオンとして「手の外科」に詳しい整形外科の先生を受診して頂きましたが、結果として「骨折部については変形その他の異常はない」というご診断を受けました。
このため、元の医療機関で、「骨折後の痛み」に焦点を置いた後遺障害診断書をご作成頂き、Aさんの日常に対する左手の痛みの支障等を記載した書面を添付する等して後遺障害等級申請を行ったところ、後遺障害第14級9号を獲得することができました。
この時点で、Aさんは自賠責保険金75万円を獲得しました。
その後、加害者側に対して上記等級を前提にした損害賠償を請求しましたが、加害者側保険会社は
などと主張して、約140万円の示談を提示してきました。
これに対し当事務所が
と主張し、訴訟提起した結果、冒頭に記載したような内容で裁判上の和解が成立しました。
本件では、Aさんが早期に当事務所にご依頼をされたため、当事務所で医療的な検討を加えた上で後遺障害申請を行い、等級を獲得することができました。
また、本件のもう一つのポイントは、過失割合でした。
実は、裁判例の相場(別冊判例タイムズ)では、本件のような「直進自転車と、路外からの侵入単車の衝突」については、自転車側の過失が15パーセントとされてしまうことが多いのです。
しかしながら、本件では、単車側が、「Aさんを発見した後、さらに加速進行してAさんの目の前を横切ろうとした」という異常な挙動に出ていましたので、このことを捉えて「Aさんの過失はゼロとすべきである」と強く主張したところ、裁判所も当方側の主張を全面的に認めてくれたのです。
安易に「相場」に従って妥協せず、Aさんのために最大限強硬な主張を行った結果、良い解決になったのではないかと思います。
交通事故にあい、年令も60才を越えているし(※)、将来不安がいっぱいでしたが、本田先生とお話をしている内に、事故の件は一方的に先方の不注意からだと改めて自信を持つことが出来、後は全て先生に安心しておまかせ出来ました。
※ 事故時は50代でいらっしゃいましたが、当事務所にご依頼をされた時点では60才になられていました。
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