本件は、20代アルバイトのAさん(男性 福岡県北九州市在住)に、脊柱の変形が残った事例です。
当事務所が介入して自賠責保険の等級及び保険金を獲得後、加害者に対し上乗せの損害賠償を請求したところ、約1010万円での示談提示をしてきました(弁護士に対する提示なので「保険会社基準では高めの提示」と思われます)。
当事務所が、さらなる増額を求めて訴訟提起して争った結果、1600万円の賠償金を受けるという内容での和解が成立しました。
全体では
保険会社による提示額 | ▶ | 解決額 |
---|---|---|
約1,010万円 | 約1,600万円※ |
という、約1.6倍の増額となりました。
Aさんは、青信号に従って横断歩道を自転車で進行中、交差点を左折してきた四輪車に衝突され転倒し、第3腰椎圧迫骨折のケガを負われました。
Aさんは事故直後から入院し、約2ヶ月後退院されましたが、今後の手続きや交渉をどうすれば良いかわからないので専門家に任せたいとのことで、当事務所にご依頼をされました。
当事務所は、Aさんに通院期間や後遺障害診断等のアドバイスを行い、自賠責保険の後遺障害認定を申請したところ、腰椎の変形について11級7号の認定を受けました。
このような後遺障害を前提に加害者側保険会社に対して賠償請求をしたところ、逸失利益を約820万円と算定する等により、約1010万円の支払提示をしてきました。
上記提示は、「Aさんの労働能力が10年間14パーセント、その次の10年間10パーセント減少する」という前提に立つものでしたが、著しく低額であり、到底容認できるものではありませんでした。
当事務所の弁護士は、Aさんの主治医に面談して腰椎圧迫骨折後の腰痛がいかに労働の支障となるかについての意見書を頂くなどして、加害者側に対する訴訟を提起し、争いました。
その結果、冒頭に記載したような内容で裁判上の和解が成立しました。
本件は、Aさんの後遺障害が「脊柱の変形11級7号」という内容であったところに特徴があります。
この障害については、保険会社側から「軽微な変形に過ぎず、実生活には何ら支障が無いから、逸失利益は無い(あっても非常に低い)」という主張がなされることが多いのです。
また、そのような保険会社側の主張を採用した裁判例も存在します。
本件では、当事務所からの最初の請求に対する加害者側の最初の提示額は「約1010万円」でしたが、もし弁護士が付いていない状態で交渉した場合、最初の提示額はもっと低いものであった可能性が高いでしょう。
訴訟の中でも、加害者側は「脊椎の変形障害は労働能力に影響しない」などと、逸失利益について強く争ってきました。
これに対し、当事務所は主治医にご作成頂いた意見書等の立証を行い、裁判所から「腰椎の圧迫変形の程度が軽微とは言えない」という評価を前提にした和解案を出して頂くことができました。
交通事故の件で本田先生に今回お世話になりました。最初、今後どうしていけば良いのか、右も左も分からない状況で不安で一杯でしたが、相手方の保険会社との嫌なやり取りも一切する事なく、満足のいく形で解決へと導いていただきました。分からない事をたずねた際も分かりやすく答えて頂けました。事故に遭った最初はどうなることかと思いましたが相談してよかったです。ありがとうございました。
※ 人身傷害保険金の請求により取得した金額を含む
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