入通院によるケガの治療が終了した後も、身体に治らない障害が残ってしまうことがあります。
これを「後遺障害」と言います。
このような後遺障害が残った場合、例えば、脳機能の障害等であれば、今後一生涯に渡り第三者の介護が必要となる場合もあり、そのような場合には①介護に関する諸費用が損害となります。
介護体制を整えるためにバリアフリー住宅への改築や、自動車の改造等が必要となる場合もありますが、それらも必要性のある範囲で認められます。
各種の障害により仕事を辞めざるを得ない等、労働能力が低下して本来得られるべき収入が得られないことがあり、そのような、②得られなくなった収入(逸失利益)は事故による損害と考えられます。
また、それら各種の障害が残ったことにより、③被害者の生涯を通じて多大の苦痛、支障が生じる精神的苦痛に対しては、その苦痛の量に見合うだけの金銭(慰謝料)を支払うべきだと考えられます。
このように、後遺障害に関する損害は、①介護に関するもの、②就労に関するもの、③精神的苦痛に関するもの、などが考えられます。
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