大切なご家族が交通事故でお怪我をされ、心よりお見舞いを申し上げます。
特に、被害者ご本人が重傷を負われている場合には、ご家族の方々が警察や加害者側への対応をしなければならず、ご心労のほどお察し申し上げます。
骨折や脳外傷などの被害が生じた場合、被害者ご本人に事故状況の記憶が無いこともありますが、そのような際には、事故直後の証拠収集活動が重要となります。
また、ご本人が入院等されている期間中も、休業補償をどうするか、治療費の支払について健康保険を使用するか、保険会社の担当者が持ってきた「同意書」にサインをして良いのか等、検討しなければならない法律問題は日々発生します。
これらの問題については、ご家族で抱え込まれることなく、ぜひ一度、「損害賠償のプロ」である弁護士にご相談ください。
当事務所では、被害者ご本人が入院中である場合、ご家族の方の早期のご相談をお勧めしています。
何故なら、事故現場付近の店舗における防犯カメラの画像等、短期間で消去されてしまうような証拠もあるからです。
手術を要するような重症事案であれば、治療費も多額に上ることになりますが、被害者側の過失割合が大きな事故であれば、健康保険ないし労災保険を使用した方が良いかも知れません。
当事務所では、交通事故の法律相談を無料としておりますので、是非、早期のご相談をご検討下さい。
弁護士がお役にたてるのは、下記のようなご相談です。
これらのお悩みがある方は、是非弁護士にご相談ください。
交通事故被害者の方が弁護士にご依頼をされるメリットは沢山ありますが、最も分かり易いのは、「慰謝料の増額」でしょう。
被害者の入通院などに対する保険会社の慰謝料提示基準は、裁判所の基準よりも低く、不当に低い提示がなされる場合が多々あります。
そのような場合には、裁判の専門家である弁護士が交渉することにより、慰謝料を増額することができます。
当事務所の取扱事件でも、被害者側に弁護士がついたというだけの理由で、保険会社が早々に慰謝料の増額を提示してきた事例が多々ございます。
当事務所では、保険会社の示談提示文書をご持参頂いたお客様に、即日その場で正当な慰謝料等を算定しお示しする示談金無料診断サービスを行っております。
ぜひご利用下さい。
弁護士に依頼する場合、その費用が高額なのではないだろうか?というご心配があろうかと思います。
もし、被害者ご本人や同居のご家族等が自動車保険に加入しており「弁護士費用特約」が使用できる場合には、この特約から弁護士費用を出して貰うことが可能となります。
また、仮に特約が使えない場合でも、既に加害者側保険会社からの示談提示を受けている被害者の方については、「増額した場合にのみ、その増額分に対応する成功報酬をいただく」という完全成功報酬制を採用しております。
当事務所では、このような弁護士費用の問題についても、お客様の納得がいくまで十分にご説明を致します。
どうぞご遠慮なくご相談をいただき、弁護士費用の詳細についてもお尋ねください。
北九州市の弁護士 小倉駅前法律事務所
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