そのようなことはありません。
福岡地方裁判所の運用では、家財道具や、少額の現金、預貯金などについて、取り上げるようなことはしていません(※)。
また、破産をした方の「家財道具」、「現金」、「預貯金」などの財産を合計しても50万円を下回るケースでは、その方の財産を換金する手続き自体を行わない「同時廃止」というやり方で処理される場合があります。
このように、自己破産をしても、「生活に必要な最低限度の財産」は、取り上げられないのが通常ですので、ご安心下さい。
具体的に、どの程度の財産を持ったまま破産できるかについては、借金問題に詳しい弁護士にご相談下さい。
※ よほど高価で売れるような家具であれば別ですが、破産をされる方はそのような家具を持っていないのが通常です。
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