「自己破産」というと、何か大変なことのようですが、実際には皆様の考えているほどのデメリットは無いというのが実情です。
例えば、一般の皆さんによくある誤解として、自己破産したら「戸籍に記載される」とか「選挙権がなくなる」などというものがありますが、いずれも事実ではありません。
自己破産のデメリットとしては、「資格制限」というものがあり、たとえば「保険の募集人」、「警備員」などの職種に就くことが制限されることになっています。
ただし、自己破産の手続きが終了して「免責」の決定が確定すれば、資格制限は解除されます(破産法255条1項1号)。
また、「医師」、「会社の取締役」等については資格制限はありません。
「国家公務員」、「地方公務員」についても、「国家公安委員会委員」などの特殊な職種を除いて、資格制限はありません。
自己破産をした事実は、債権者などの関係者以外には通知されません。
一応、「官報」という国の広報には載るのですが、「官報」などは誰も読んでいません。
従って、あなたの親族・友人・勤務先の関係者・大家さん等に破産をした事実を知られる可能性は低いでしょう(※)。
また、勤務先があなたの自己破産を知ったとしても、そのこと自体を理由にしてあなたを解雇することは法律的に困難です。
このように、自己破産のデメリットは、法律的には非常に限定的であると言えます。
ただし、自己破産をした事実は金融業者のデータベース(信用情報)に載るので、7年~10年の間、新たな借金をすることは困難になるでしょう。
借金なしで生活できるよう、生活を立て直していただきたいと思います。
※ ただし、親族、友人、勤務先などに借金がある場合は別です。
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