交通事故の人身の被害については、加害者側との示談に先立って、自賠責保険からある程度のお金をもらうことが可能です。
1 仮払金 | お怪我の程度に応じて、5万~40万円を受け取れます(※)。 |
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2 本請求 | 治療が終了して後遺障害の有無が確定した後、お怪我の程度や後遺障害の等級に応じた保険金が受け取れます。 上限は、お怪我の入通院に対して「120万円」、後遺障害14級であれば「75万円」などと設定されており、不十分ではありますがそれなりの金額を受け取ることができます。 |
被害者が、自分で自賠責保険に上記の「本請求」の手続きをとることを、「被害者請求」といいます。
このような「被害者請求」によって当座の生活費を獲得した上で、じっくりと加害者側との交渉を進めていけ良いわけです。
なお、「自賠責保険のお金だけでは生活ができない」という場合には、加害者側に対して「損害賠償金の仮払い仮処分」を求めるという手段もあります。
いずれにしても、様々なやり方がありますので、安易に保険会社の「不当に安い示談書」にサインをしないようにして下さい。
※ 仮払いで先にもらった金額は、後の本請求の際に調整されます。
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