相続は、人生の中で、誰しも一度は直面する大きな法律問題です。
相続人の方は、ご親族を亡くされた悲しみも癒えないままに、様々な法的手続きについて検討しなければならない立場に置かれます。
第1に、そもそも故人の方が、遺産よりも多くの借金を背負っていないかどうか、確認しなければなりません。
故人の方に多額の借金がある場合には、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄等の手続きをしておかなければ、多大の不利益を被るかも知れません。
第2に、仮にプラスの財産が多かったとして、その財産を、残された親族の間で、どのように分けるかを考えなければなりません。
故人の方が遺言を残されていれば良いですが、そうでないケースでは、民法の原則に立ち返って、「法定相続分」を基本にした「遺産分割」を行うことになります。
親族同士の話し合いにより、円満な「遺産分割」ができれば、それが一番良いことですが、そのための前提として民法の知識が必要であれば、いつでも弁護士にご相談下さい。
もし、「相続人」の一部の方が頑として協議に応じない場合には、家庭裁判所の「調停」あるいは「審判」を検討せざるを得ません。
また、「相続人」の内に、行方の知れない方や、認知症で協議ができない方がいる等の場合、「遺産分割」の前提として「不在者財産管理」や「成年後見」の手続きを検討します。
これらの法的な手続きが必要となる場合には、専門家である弁護士にご相談いただいた方が良いでしょう。
当法律事務所では、相続の問題に直面している全ての方に、無料法律相談を実施しています。
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