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遺産より借金の方が多い場合遺産より借金の方が多い場合

3ヶ月の「熟慮期間」

相続は、土地建物や預金などプラスの財産だけを相続する訳ではありません、住宅ローンや事業上の借金のようなマイナスの財産も、同じように相続の対象になります。
我が国の民法では、相続人が財産を受け継ぐかどうかについて、「承認」、「放棄」、「限定承認」という3つの対応を定めています。
プラスの財産が多いときは相続を「承認」し、マイナスの財産が多いときは「放棄」の手続きを検討します。どちらが多いか分からないときは、「限定承認」も考えられます。
相続人は、上記3つの対応のどれにするかを、故人の死亡後3ヶ月以内に決めなければなりません。
この3ヶ月の期間を、相続するかどうか熟慮する期間ということで「熟慮期間」と呼んでいます。

承認

相続人が、財産を相続することを「承認」した場合、法定の相続分に従って財産の相続が出来ることになります。
相続人が遺産の一部を処分してしまったような場合には「承認」したものと見なされます。
また、相続人が「放棄」や「限定承認」をしないままに3ヶ月の「熟慮期間」を経過すると、「承認」したものと見なされます。
マイナス財産の方が多いのに、「承認」してしまうことのないよう、注意して下さい。※

放棄

故人の遺産よりも借金の方が多い場合、借金を相続しないよう、「相続放棄」の手続きを行います。
「放棄」をすると、「そもそもその人は相続人ではなかった」という扱いになるので、借金を相続しなくても良くなるのです。
「放棄」は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」というものを提出してしなければ、効力はありません。
手続きの方法等については、弁護士にご相談下さい。

限定承認

限定承認とは、「相続財産を精算して、プラスの財産が多ければその分を相続するし、マイナスの借金の方が多ければその分は払わない」というような手続きです。

どちらに転んでも損をしないという、いわば「いいとこ取り」の手続きです。
ただし、相続財産を精算するために「相続財産管理人」をつけたり、財産を精算して故人が借金していた方々に返済したりと、色々面倒な手続きがあるので、あまり利用は多くありません。

「プラスとマイナスの財産が両方多額で、どちらが多いか分からないが、ひょっとしたら多額の財産が残るかも知れない」という場合には、多少手間が掛かっても、限定承認の手続きをする価値があるでしょう。

※ 「遺産の一部を葬儀に使った後で多額の借金が判明した」とか「故人の死亡後3ヶ月以上経過した後で多額の借金が判明した」などの場合には、相続放棄が認められる余地があるので、あきらめずにご相談下さい。

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