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1 自己破産とは

自己破産とは、借金が返済不可能なほど多額である場合に、その方の財産を精算してできる限り借金の返済にあてた上で、残った借金の支払い義務をなくす(免責)という、裁判所の手続きです。

全ての借金を払わなくても良くなるという意味で、借金整理のための最も強力な手段であると言えるでしょう。

2 自己破産の手続

自己破産の手続きを行うためには、裁判所に、あなたの借金の状況や財産・収入などの状況をまとめた書類を提出し、「破産の申し立て」をしなければなりません。
裁判所が、あなたの借金を「支払不能」と認めた場合には、「破産手続開始決定」が下ります。

「破産手続開始決定」が下ると、財産を精算する手続きが始まります。
あなたの財産に、ローンのついていない土地など「換金できる財産」があるときは、「管財人」という方が選任され、この「管財人」が貴方の財産をお金に換えて債権者の皆様にお配りするなどした上で、破産手続きが終了することになります。
もっとも、家財道具など「生活に必要最低限の財産」は換金しなくて良いことになっているのでご安心下さい。

もし、あなたの財産が「生活に必要最低限」のものしかなく、換金できるような財産が存在しない場合には、「管財人」は選任されず、直ちに破産の手続きが終了します。
このように、破産の手続きが開始と同時に終了することを、業界用語で「同時廃止」と言っています。

そのように破産の手続きが終了した上で、破産した経緯について、特に不誠実な事情(財産隠しなど)がなければ、残った借金をチャラにしてくれるという「免責許可決定」が下されます。

3 自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットは、「免責」により全ての借金の支払い義務が無くなることです。

自己破産のデメリットとしては、警備員、生命保険の募集人等、一部の職業で資格制限があることが考えられますが、これらの資格制限は「免責許可決定」の確定とともに解消されるので、それほどのデメリットではないと言えるでしょう。
破産したら「戸籍に記載される」とか「選挙権が無くなる」などの噂があるようですが、そのようなことはないのでご安心下さい。

自己破産のデメリットについて、くわしいことはこちらをご覧下さい。

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