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北九州の弁護士に無料法律相談

実は、多くの弁護士にとって、借金問題の処理(=債務整理)は「つまらない」「金になるが好んでやりたくはない」業務分野です。

若手弁護士の話を聞いていると「債務整理は事務処理ばかりで面白くない」、「難しい争点もなく勉強にならない」、「これから債務整理は減少していくから、力を入れても仕方ないですよ」というような発言が目立ちます。
全ては「弁護士側の都合」です。

そういう若手の話を聞く度に、「貴方は、一体何のために弁護士になったのですか??」と言いたくなります。

私は、「困っている方を助けて、感謝して頂けるような仕事がしたい」と考え、弁護士を志しました。
そのような私にとって、債務整理は、「とてもやりがいを感じる」業務分野の一つです。

ある高齢の女性は、私の所に法律相談に来られた際、サラ金大手のA社に自宅を抵当に取られ、競売にかけられそうな状態になっていました。
女性のご主人は重いご病気で、自宅を追い出されれば困窮することは目に見えていました。
ところが、A社は、自宅を抵当に取る以前に女性に対し高利の貸付を行っていました。それら過去の高利取引を含めて利息制限法に基づく計算をやり直せば、「A社への支払義務は法律上存在しない」という状態になっていたのです。
そこで、私はA社に対する訴訟を提起し、「約400万円の借金をゼロにし、逆に多少の過払い金を取り戻す」という解決を実現しました。
結果として、ご夫婦の老後の生活を守ることができ、大変喜んでいただいたことは言うまでもありません。
このような仕事にやりがいがなくて、他のどのような仕事にやりがいを感じるというのでしょうか??

もちろん、現実にはそのようにうまくいくケースばかりではなく、自己破産などの清算手続きを行わなければならないこともあります。
そのような場合でも、ご本人の借金問題を清算し、新しい生活へ踏み出すお手伝いをすることは、十分にやりがいのある仕事です。

正直なところ、私も「債務整理の専門弁護士」という訳ではありません。
むしろ、それ以外の業務分野において解決困難な事件を取り扱ってきた自負があります。
そのような「難しい事件」にやりがいを感じるからといって、「債務整理にやりがいを感じない」というのはナンセンスだと考えるのです。

平成18年の貸金業法改正により、「過払い金」が発生するような高利の貸し付けは許されないことになりました。
また、「総量規制」により、年収の3分の1にあたる金額までしか借り入れができなくなりましたので、借金問題自体が今後は縮小していくことでしょう。

そうであっても、当法律事務所は、借金問題に悩む方がいる限り、債務整理事件の取り扱いを続けていくつもりです。

本項では、金融業者への直接交渉による任意整理をはじめとして、特定調停、自己破産、民事再生など、さまざまな債務整理の手法を紹介しています。

借金問題に悩む方々のご参考になれば幸いです。

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