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1 事故発生

例えば、あなたが前方不注意の自動車にはねられてケガをした・・・というケースを考えて下さい。
この場合、あなたは病院に入通院して治療を受けるでしょうから、治療費などを支払ったことによる「損害」が発生します。
また、あなたが入通院している期間は働けないので、給料の減少といった意味での「損害」も発生するかも知れません。
これらの「損害」は加害者側が負担すべきものなので、あなたには、加害者側に対し「損害」分の金額を弁償するよう請求する権利が発生します。
この権利を「損害賠償請求権」といいます。

2 治療期間

あなたが病院に入通院して骨折の治療を受けている期間中は、日々の治療費などがかかっているので、「損害」の総額が確定しません。
総額が未定である以上、加害者側との損害賠償の話し合い(示談交渉)も進展しないでしょう。
この期間中は、主治医の先生の指示をよく聞いて治療に専念して下さい。
なお、治療中に発生する様々な問題については、こちらをご覧下さい。

3 治療の終了

十分な治療を受けて、「これ以上は治療を続けても意味がないようだ」という時期が来たら、主治医の先生とご相談の上で治療を終了します。
このことを、業界用語で「症状固定」と言います。
「症状固定」の時点で、あなたの症状が「完治」していれば、その時点で「損害」の総額が確定し、加害者側との「示談交渉」がスタートします。
なお、加害者側保険会社が被害者に対して、「そろそろ症状固定なので治療を終了せよ」などと圧力をかけてくるケースが散見されます。
このような場合の対処方法については、こちらをご覧下さい。

4 後遺障害の申請

症状固定の時点で今後とも治らないような症状が残ってしまった場合、その症状のことを「後遺障害」といいます。
事故による「後遺障害」については、我が国の制度上、1~14級までの等級が定められています。
「後遺障害」の認定を受けるためには、自賠責保険や労災保険の担当部署に、あなたの「後遺障害診断書」を提出して申請する必要があります。
後遺障害の申請については、こちらをご覧下さい。

5 示談交渉

治療が終了して「後遺障害」の有無まで確定すれば、「損害」の総額が確定するので、加害者側との示談交渉が始まります。
あなたの「入通院の期間」や「後遺障害の程度」などにふさわしい、適正な金額の損害賠償を求める必要があります。
ところが、加害者側の保険会社が被害者に提示する示談金の金額は、適正な金額の「6割前後」である場合が少なくないと指摘されています(詳しくは、こちらをご覧下さい)。
安易に保険会社の提示を承諾せず、一度は弁護士にご相談いただきたいと思います。

6 訴訟など

弁護士にご相談の上、保険会社の「示談金の提示」が不当であると判明した場合、適正な金額の支払いを求めて交渉を行います。
保険会社は、任意の交渉だけでは適正な金額を支払ってこない場合がほとんどです。
しかしながら、もしあなたが裁判所に訴訟を提起すれば、最終的には「裁判所基準」どおりの「10割」の判決が出るので、さすがの保険会社も従わざるを得ません。
訴訟を提起すべきケースであるのかどうかは、訴訟の専門家である弁護士にご相談ください。

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